児童福祉法に基づく 保育所等訪問支援事業こぽけっと


発達が気になるお子さまのために、専門指導員が保育所等を訪問して支援します。

 

保育所等訪問支援は、療育の専門職が保育所・幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校・学童クラブ等に訪問し、発達障害児の早期発見と、早期支援を行うためにご家族や担当職員への助言を行い、適切な支援を行います。

また、個々の発達の特性に配慮する点など、お子さんの支援に必要な助言を行うとともに「個別支援計画」を作成し、それに基づいて保育所等の訪問支援を行います。

 

○ご利用の流れ

 ①ご家族からの依頼(相談支援や障害児通所支援所からすすめられた。)

 ②訪問担当者による初回聞き取り(ご家族の申請、契約)

 ③保育所・幼稚園・学校等へご家族から連携依頼のお願いをしていただく。

 ④訪問担当者によるお子さんの担当職員への聞き取り

 ⑤訪問支援開始

 

○ご相談対象者

 藤岡市の保育所・幼稚園・学校等に通っている方

 その他の地域の方についてはご相談に応じます。

 

○ご利用料金

 児童福祉法に基づく障害児通所支援給付費の対象となる利用者負担額になります。

 (原則1割負担)

 

○配置職員

 ・管理者

 ・児童発達支援管理責任者

 ・公認心理師

 

★利用希望されるお子さんはまず、お近くの市町村へご相談ください。

 相談支援事業所をえて市町村より受給者証が発行され、利用開始となります。

 

 

 

 

 

 

こんな相談お受けします。

★落ち着きがない。

★コミュニケーションがとりにくい。

★授業に参加できない。

★言葉の遅れがある。